Warning: Attempt to read property "cat_ID" on string in /home/c6161352/public_html/myakuzumi.com/manage/wp-content/themes/myakuzumi/header.php on line 248

宮古島市、宿泊税条例を提案|観光と地域財源確保へ

宮古島市が宿泊税条例を提案|観光振興と地域財源確保へ

宮古島市議会の9月定例会(2025年9月22日)で、平良敏夫市長は「宿泊税条例」を制定する追加議案を提出しました。すでに県議会で可決されたことを受け、市独自に条例化を進めるもので、観光振興や持続可能な観光財源確保を目的としています。

宿泊税の内容

  • 課税基準:1泊の宿泊料金が2,000円以上の場合、1人あたりの宿泊税が課税されます。
  • 税額:宿泊料が1万円未満 → 市200円+県80円/合計280円。
          宿泊料が1万円以上 → 市200円+県120円/合計320円。
  • 免除対象:幼児、児童・生徒の学校行事、修学旅行での宿泊利用など。

条例の意義

宮古島市にとって宿泊税の導入は、単なる税収確保にとどまらず、次のような重要な意義を持ちます。

  1. 持続可能な観光への投資
     増加する観光客による環境負荷や生活インフラへの影響に対応するための安定財源となり、ビーチ保全、交通インフラ整備、ごみ処理などの改善に充てられます。
  2. 観光の質の向上
     観光案内施設の充実や、多言語対応、体験型観光プログラムの拡大など、旅行者の満足度向上に直結する施策を進めることができます。
  3. 地域住民への還元
     観光客と地域住民が安心して共生できる環境づくりに活用され、医療・教育・防災など市民サービスの質的向上にもつながります。
  4. 公平な負担の実現
     「観光による恩恵を享受する人々が、そのための費用を一部負担する」という考え方に基づき、地域住民に過度な負担を強いることなく、観光地としての責任を果たすことができます。

今後の流れ

宿泊税条例案は9月26日の総務財政委員会で審査される予定です。条例が正式に成立すれば、宮古島観光政策の大きな柱として、地域の持続可能な発展に寄与していくことが期待されます。

📖 出典:宮古毎日新聞(2025年9月23日付、市議会定例会報道より)